事業用資産

親戚の事業用として使用している資産を買い換えることになりました。この場合の買換えの特例はどのように適用されるのでしょうか。

事業用の資産の買換えの特例の適用対象になるためには、売却資産も買い換えの資産も所有者自分の事業用として使用している資産に限られています。
ただし、売却した資産がその所有者と生計を一つにする親族の事業用として使用していた場合は、所有者本人が事業に使用していたものと同様の扱いになります。
なお、買い換えた資産についても同じく、その資産をその所有者の生計をひとつにする親族の事業に使用した場合も、所有者の本人が使用した物として扱われることになっています。

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